個人事業主が支払う税金と期限は? 年間スケジュールで確認

個人事業主が支払う税金と期限は? 年間スケジュールで確認

税金支払い計画

個人事業主になると、色々な税金を自ら支払うことになります。そうするとその多さにびっくりするかも知れません。

毎月のように色々な税金の支払いがやってくるため、うっかりすると支払い忘れと言うことにもなりかねません。

税金を支払う備忘録としても活用できるように、個人事業主が支払う税金を、年間スケジュールとしてまとめました。

なお、以下では国民健康保険と年金は除いています。国民健康保険料の徴収は自治体によって分割の回数が違い、通常は、6月~3月の間に8~10回程度に分けて徴収されます。

3月に支払う税金

・所得税(3月15日)
・消費税(3月15日)

確定申告の期限である3月から年間カレンダーは開始します。

確定申告は3月15日が期限となっており、前年の1月1日から12月31日までの所得を計算して申告します。所得税の支払期限も、確定申告の期限と同じです。

消費税を支払う必要がある場合は、同じく確定申告時に申告しますので、所得税と同じ日が期限となります。

なお所得税は、前年に予定納税で一部を支払っていれば、この時に支払う額は予定納税で支払った額を引いた金額となります。もしすでに支払った予定納税の額が申告した納税額より多くなっていれば、還付を受けることができます。

また銀行口座からの振替納税としている場合は、4月中旬~下旬に振替が行なわれるため、形としては納税期限を延ばすことが可能となります。

イレギュラーなケースですが、2020年や2021年のように確定申告の期限が延長された場合は、所得税と消費税の納付期限も合わせて延長されます。

4月に支払う税金

・所得税(振替納税の場合)
・消費税(振替納税の場合)

先にも書いたとおり、銀行口座からの振替納税としている場合は、4月中旬~下旬が引き落とし日となります。各年の振替日は国税庁から発表されています。2021年は所得税が4月19日、消費税が4月23日でした。ただ2021年は確定申告の期限が延長されたため、それぞれ5月31日と5月24日に延期されています。

5月に支払う税金

5月に支払うべき税金は特にありません。但し、自動車を所有している場合は、自動車税の支払時期に当たります。

6月に支払う税金

・住民税(普通徴収)第1期分

6月には住民税の額が確定し、納付書が送られてきます。まとめて払う場合は6月末までに1回で支払いますが、通常は4分割して支払うことになります。

第1期分の期限は6月末となります。4分割して支払うため、住民税の1/4を払う形となります。

7月に支払う税金

・予定納税第1期

予定納税は、前年分の所得金額を元に翌年の所得税を計算し、予めその一部を支払うものです。予定納税額が15万円を超えた場合にのみ納付することになるため、所得税が15万円未満の場合は発生しません。

イメージとしては、所得税を3分割して支払う形となるため、第1期、第2期でそれぞれ1/3ずつを前払いし、残額の1/3を確定申告時に支払う形となります。つまりこの7月に支払う額は、3月15日の確定申告で算出した所得税額の1/3となります。

ただ個人事業主の場合は毎年所得が一定でない可能性も高いため、最終の支払時の額は前年の所得金額によって増減します。そのため単純に1/3ずつ支払うと言う形にはならないことが多いです。

注意したいのは、所得が増えすぎた次の年は予定納税の額も増えてしまうことです。一時的に所得が増えたような年はこの予定納税が意外に重くのしかかってきます。

一応所得が減りそうな場合は減額申請も可能なのですが、短い期間に収入や所得を集計しないといけないなど手間もあるため、一旦払っておいて還付を受けた方が楽ではあります。

8月に支払う税金

・住民税(普通徴収)第2期分
・個人事業税第1期

個人事業主に特有の税金が「個人事業税」です。個人事業税については以下の記事で詳しく解説しているため、参考にしてください。

個人事業税とは?支払う人の条件は

個人事業税は2回に分割して支払うため、8月には半分を支払う形となります。また住民税は4分割の2回目の支払いとなり、1/4を支払うことになります。

9月に支払う税金

9月には特に支払う税金は発生しません。ここで一息をつく形になるでしょうか。もし何らかの税金に支払いの遅れがある場合は、他に支払いが無い9月に精算をしておきたいです。

10月に支払う税金

・住民税(普通徴収)第3期分

10月には住民税の3回目の支払いがあります。

この時期になれば大体その年の収入も分かってくるはずです。もし前年よりも大幅に減っているようであれば、11月に支払う予定納税を減額できるように準備することを検討しても良いでしょう。

11月に支払う税金

・予定納税第2期
・個人事業税第2期

住民税は所得額に関わりなく一律であるのに対して、所得税は所得額が増えるに従い税率も上がっていきます。そのため住民税と所得税の金額は同じではないのですが、所得税は予定納税を含めて3回に分けて支払うため、1回あたりの支払額は4分割の住民税より大きくなるかも知れません。

その予定納税に加えて、個人事業税の1/2の支払いもあるため、11月は税金の支払額が大きな出費となることもあります。

12月に支払う税金

12月に支払う税金はありません。年末と言うことで色々と入り用もあるかもしれませんので、税金以外の出費は増えるかも知れません。

1月に支払う税金

・住民税(普通徴収)第4期分

住民税4分割の最後の支払いとなります。いよいよ長かった税金支払いカレンダーも最後の支払いと言うことになります。

2月に支払う税金

2月に支払う税金はありませんが、確定申告の時期となるため、所得税や消費税の用意が必要となります。申告時期によっては2月に支払ってしまう人もいるでしょう。

ペンギン探偵の考察

考察

個人事業主は税金を自分で支払う必要があるため、そのことも考えた資金計画が必要です。

計画なしに行動してしまうと、次の年の税金の支払いがかなり重くのしかかってきたりします。

ただ頭の中では分かっていても、実際自分で支払うようになるまではあまり意識ができないかも知れません。

それでも税金のことが頭理の中に入って行動するようになると、収益を得てもこのうち●●%は税金でとられるのだな、という意識をもって行動ができるようになってきます。

そこまで来れば、立派な個人事業主になってきたと言えるのかもしれませんね。

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