個人事業税とは?支払う人の条件は

個人事業税とは?支払う人の条件は
確定申告

個人事業主として開業届を出し確定申告をすると、「個人事業税」という税金を支払わないといけなくなる場合があります。

これは、課税されるまでよく知らなかったという人も多い税金では無いかとも思います。

実際、私も課税対象となるまではその条件などはよく知りませんでした。そこで今回は「個人事業税」とは何か、支払う条件と何かなどを見ていきます。

個人事業税とは?その対象は?

個人事業税は、個人事業主が払うことになる「地方税」の1つです。東京都主税局のホームページによれば、

個人の方が営む事業のうち、地方税法等で定められた事業(法定業種)に対してかかる税金です。現在、法定業種は70の業種があり、ほとんどの事業が該当します。

https://www.tax.metro.tokyo.lg.jp/kazei/kojin_ji.html

とあります。

「個人事業主」であり、「70業種のうちどれか1つに該当」すれば、対象となります。そしてこの対象業種ですが、ほとんどの場合はどれかには該当します。

対象の70業種は?

参考までに東京都主税局から引用して、以下に70業種を一覧表示します。また合わせて各業種の税率も記載します。

第1種事業(37業種)(税率5%)
物品販売業 / 運送取扱業 / 料理店業 / 遊覧所業 / 保険業 / 船舶定係場業 / 飲食店業 / 商品取引業 / 金銭貸付業 / 倉庫業 周旋業 / 不動産売買業 / 物品貸付業 駐車場業 代理業 広告業 / 不動産貸付業 請負業 / 仲立業 / 興信所業 / 製造業 / 印刷業 / 問屋業 / 案内業 / 電気供給業 / 出版業 / 両替業 / 冠婚葬祭業 / 土石採取業 / 写真業 / 公衆浴場業(むし風呂等) / 電気通信事業 / 席貸業 / 演劇興行業 / 運送業 / 旅館業 / 遊技場業

第2種事業(3業種)(税率4%)
畜産業 / 水産業 / 薪炭製造業

第3種事業(30業種)(税率5% – 30業種のうち28業種
医業 / 公証人業 / 設計監督者業 / 公衆浴場業(銭湯) / 歯科医業 / 弁理士業 / 不動産鑑定業 / 歯科衛生士業 / 薬剤師業 / 税理士業 / デザイン業 / 歯科技工士業 / 獣医業 / 公認会計士業 / 諸芸師匠業 / 測量士業 / 弁護士業 / 計理士業 / 理容業 / 土地家屋調査士業 / 司法書士業 / 社会保険労務士業 / 美容業 / 海事代理士業 / 行政書士業 / コンサルタント業 / クリーニング業 / 印刷製版業
第3種事業(30業種)(税率3% – 30業種のうち2業種)
あんま・マッサージ又は指圧・はり・きゅう・柔道整復その他の医業に類する事業 / 装蹄師業

見れば分かりますが、恐らくどれかには該当するかと思います。

該当しない業種は?

文筆業

では逆に該当しない職種が何かと言えば、例えば「漫画家」や「作家」などがあります。他にも「歌手」「俳優」なんかも該当しません。

ちなみに「フリーランスが知らないと損する お金と法律のはなし(著者:師走トオル)」という、フリーランス向けに税金や法律について解説した書籍があります。

この本の中では「個人事業税」について触れられておらず、あまり該当する人が多くないと思われる「平均課税」について触れられています。これは、著者が作家としてフリーランス活動をしているため、その経験に基づいたためではないかと考えられます。

こういったこともあるため、税金関係の本を購入するときには、著者の経歴も注意した方が良いかもしれません。

290万円の控除がある

そして、個人事業税には「事業主控除」があり、これは所得の金額に関わりなく、「290万円」となっています。

そのため、所得が290万円以下であれば、納税の必要は無いことになります。個人事業主であっても、所得がこの金額に届かなければ、1度も課税されたことがない、と言う人もいます。

計算方法は?

計算

税額の計算方法は、これも東京都主税局を引用すれば、以下のとおとりなります。

(事業所得又は(及び)不動産所得 + 所得税の事業専従者給与(控除)額 + 個人の事業税の事業専従者給与(控除)額 + 青色申告特別控除額 – 各種控除額) x 税率

https://www.tax.metro.tokyo.lg.jp/kazei/kojin_ji.html

計算の始めとなる「所得」の金額は、「所得税の確定申告書第1表及び青色申告決算書、収支内訳書の所得金額欄の金額」となります。これは、「総収入」から「必要経費」および「青色申告特別控除」を引いた金額となります。

この部分は問題ないと思いますが、計算で注意すべき注意すべきは4点です。

1. 青色申告特別控除は使えない

青色申告をしていれば、最大65万円の「青色申告特別控除」を受けることが出来ますが、個人事業税では対象外のため、所得金額に加算する必要があります。

2. 専従者給与・専従者控除は使える

青色申告の場合の「専従者給与」と白色申告の場合の「専従者控除」は、所得税の計算時と同様に使用できます。

3. 各種控除は2種類のみ

所得から引ける「各種控除」ですが、これは「繰越控除」と「事業主控除」の2種類のみです。

「事業主控除」は先に説明したとおり、所得の金額に関わりなく、290万円と一律となります。

なお年の途中に開業した場合は、月額割となり、例えば事業を行った月数が6カ月の場合は「145万円」となります。

「繰越控除」は、「損失の繰越控除」「被災事業用資産の損失の繰越控除」「譲渡損失の控除と繰越控除」の3種類あり、内容はそれぞれで異なりますが、いずれも赤字や損失を翌年以降3年間繰越控除ができるものです。

「繰越控除」は赤字や損失が発生していない場合は使えないため、基本的には、事業主控除の「290万円」のみの控除となる場合が多いです。

4. 税率は業種によって3~5%、多くは5%

税率は、業種によって3%、4%、5%の3種類があります。

詳しくは、上で引用している表を確認していただければと思いますが、多くの場合は5%に該当します。

業種の数で言えば、70業種中5%が65、4%が3、3%が2となっています。

申告の方法は

確定申告

原則は、毎年3月15日までに各都道府県の税事務所に申告する必要がありますが、所得税の確定申告か住民税の申告をすれば不要です。

個人事業主であれば基本的には確定申告をしているため、事業主税の申告をすることはないでしょう。

なお、通常は個別の申告は不要なのですが、年の途中で事業を廃止した場合に限り、確定申告等の有無にかかわらず、廃止から1カ月以内(死亡による廃止は4カ月以内)に申告をする必要があります。

いつ支払うのか

支払時期は年2回で、原則は8月末と11月末となります。それぞれ支払月の月初に納付書が届くため、それに基づいて支払うこととなります。

支払時期がずれることもある

ただ、場合によっては支払月がずれることがあります。

例えば、初めて個人事業税を課税される場合です。この場合、8月に納付書が届かず、9月以降にずれることもあります。

実は私も初めて課税された時、8月に課税があるという情報を知っていたので8月上旬に納付書が届くのかと思ったのですが、中々届かず、結局税事務所に直接電話で確認をしたことがあります。

その時に、初めて課税される場合は遅くなることがあると言うことを教えてもらいました。結局、翌月には無事(?)納付書が届き、支払うことになりました。

もし同じように初めて課税される場合で中々納付書が届かず、何か手続きを忘れたのか?と思うことがあっても、基本的には心配は不要でしょう。翌月には届くはずです。

また2020年のように社会情勢により確定申告の期間が延長された場合も、申告を提出した時期に合わせて納付時期が遅れることがあります。

1回目の時期がずれれば2回目もずれる

もし1回目の納付時期が後にずれた場合は、その時期に合わせて2回目の納付時期も後にずれることになります。

東京都主税局によると、1回目が9月の場合は11月末で変わりませんが、10月・11月・12月となった場合は翌年2月末にずれることとなり、1回目が翌年の1月以降にずれる場合は、納付自体を1回で行うこととなります。

経費になるのか

所得税や住民税は経費にはなりませんが、個人事業税は経費になります。

ペンギン探偵の考察

個人事業税は結構忘れられやすい税金と言えるでしょう。

290万円の控除があるため、売上げが少ないうちは課税されず、かといって申告の必要も無いので、課税対象になっても分からず、ある日突然納税の通知が届く、と言うこともよくある話です。

さらにですが、実は「確定申告書」の第2表の中には、「住民税・事業税に関する事項」という部分があります。「事業税」に関すして記載する部分ですが、その中に「非課税所得など」という項目もあります。

ここは、例えばメインで行っているのは課税対象の事業なのですが、副業で電子書籍を出したりして、そこで「作家」としての収入が合った場合など、個人事業税の対象ではない事業での収入を書く欄となっています。

ただでさえ忘れられやすい税金なのに、更に見逃されてしまいそうな欄がある、そんな税金ですね。

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